NPへ譲渡できる債権には、以下のような制限がございます。
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NP掛け払いの利用条件について、購入企業様から了承を得た後に発生した債権のみ譲渡できます。
|NG例:加盟店からNP掛け払いについて説明がなかった(知らない)ので支払いたくない
- 1点の商品価格を分割する債権は、引き受けることができません。(分割債権)
|NG例:単価100万円×1個=総額100万円の売掛債権のうち、30万円分だけNPへ債権譲渡したい
|OK例:単価1万円×100個=総額100万円の売掛債権のうち、30個分の商品額30万円分をNPへ債権譲渡したい
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一度譲渡された債権でも、商品・サービスの内容に対して、
貴社と購入企業様の間でクレームなどの紛争が明らかになった場合は、2社間で解決していただきます。
解決しない場合、弊社から債権をお戻しいたします。
|NG例:購入企業様から以下のようなお申し出がある場合
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請求金額に認識相違がある
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サービスを契約した覚えがない
- 提供された商品・サービスの内容や品質に納得がいかない
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すでに問題が発生している購入企業様の債権譲渡はできません。
|NG例:加盟店様からの直接請求分などで、すでに未払いが発生している場合
|NG例:購入企業情報の不備が継続的に発生し、購入企業様と連絡がとれない場合
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解約金や違約金の債権譲渡はできません。
詳細はNP掛け払い加盟店規約をご確認ください。
以下のよくあるお問い合わせもご確認ください。